ギター教室に通っているが、納得できれば著作権料を負担してもいいかもね?

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ギター教室に通っているが、納得できれば著作権料を負担してもいいかもね?

アイキャッチ画像は私が習っているギター教室で購入したテキスト(楽譜)です。「一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)」と書かれているます。当たり前ですが、このテキストの料金には著作権料が含まれています。

音楽教室に通っていれば、無関係ではいられないニュースが話題になっています。

音楽教室から著作権料を徴収方針…JASRAC

新たに徴収を検討しているのは音楽教室での演奏。生徒や教師が他の生徒の前で練習、指導するが、JASRACはこれらも「公衆の前での演奏」にあたると判断。来年1月から徴収を始めたいとしている。

引用元: 音楽教室から著作権料を徴収方針…JASRAC : カルチャー : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

著作権について

著作権について簡単に説明すると、あらゆる創作物に対し、その創作物を保護するために自動的に発生する権利です。例えばこのブログにも著作権は発生しており、他者が勝手にこのブログの記事をコピーしてその人のブログに記載するなどということを許さないための権利です。そして、このブログの著作権を主張するため、私がこのブログを書いていることを何らかの機関に届出をする必要もなく権利を得られます。

但し、例外を除いて個人的に利用する場合には、無許可で著作物のコピーをすることが許されています。例えば、購入した音楽CDをスマートフフォンにコピーして個人的に聴く場合です。これを他者に譲ったり、聴かせたりすることは違反になります。

詳しくは、著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRICを参照してください。

無許可で著作物を利用できる場合

このニュースを読んで気になったので、ググってみました。

著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRICから音楽教室に関係しそうな部分を3箇所引用させていただきました。

(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

著作権と利用手続き JASRACにも「許諾を得ることなく利用できる場合」について書かれています。興味があればリンク先を参照してください。

以下、私が音楽教室でギターを教わっている一生徒としての意見を書きます。

音楽教室は私的な場所ではないのか?

今回のニュースでは、JASRACの主張として「音楽教室での演奏は公衆の前での演奏。」となっています。少なくとも生徒の演奏は曲として完成していない場合が多いだろうから、この演奏から著作権料を徴収するのは大人気ないのではなかろうかと思う。もちろん、中にはプロ級の腕前である生徒もいるだろうが、これはごく一部だろう。

となると、先生の模範演奏が「公衆の前での演奏」ということになってくる。生徒である私からすると、先生の模範演奏を聴くことが主目的ではない。私がギター演奏を上達することが主目的であり、そのために見聴きさせていただく先生の演奏ということになる。そして、先生の模範演奏を1曲全て通して聴かせてもらうなんてことも滅多にないので、これを理由として著作権料を徴収されるのも納得いかないというか、「そこまでしなくてもええやん。」てな感想です。

それとレッスンの場が公衆の場かどうかってことについても、基本的にギターの練習は個人でするものであり、それを助けてもらうために教わっているのである。なので、基本的には私的な場所になるのではないかと思う。グループレッスンにしても、中では個別に教わるので私的空間が人数分あるだけではないでしょうか。

ただ、バンドやアンサンブルを組んで教わる場合などは、また違ってくるかもしれないですがね。

音楽教室は教育機関か?

教育機関かどうかはさておき、音楽教室は営利目的であることが殆どだろうから、法律から判断すると教育機関であるということを主張したところで、音楽を無断利用することは出来なさそうだ。

営利を目的としない上演であるかどうか

「音楽を使い、生徒から料金を徴収しているのだから、著作権料を払いなさい。」と言われたら反論できないような気がする。しかし、それを言ってしまえば、学校もそういう事になってしまう。公立は除外したとしても、私立の音楽大学などは教育機関であっても営利目的もあるので著作権料徴収の対象になってしまいますね。

あれ?JASRACは将来的には学校からも徴収しようと考えているのではないだろうか?と思えたりして。いずれにしても著作権料を負担するのは結果的に生徒になるのだから腑に落ちないけどねえ。

音楽教室には発表会がある。大抵参加費が必要かと思うが、この参加費の一部が音楽教室の利益になるのであれば「公衆の前での演奏。」ということにもなるので、発表会に於いては著作権料が発生することになるだろう。

まとめ

実は、このニュースを知るまでギター教室の受講料に著作権使用料が含まれているのかどうか気にしていなかった。ニュースをきっかけとして法律を見てみれば、「公衆の前での演奏」かどうかよりも違った側面から著作権料を払わなければならない可能性を感じる。

しかし、音楽教室は教育という側面もあるので、少なくとも学生さんやプロを目指しているような生徒さんの受講料の一部から著作権料を取ることはやめた方が良いと思う。

ニュースでは著作権料は受講料の2.5%を予定しているとなっていました。月謝が1万円とすれば毎月250円、年間だと3,000円の負担になります。私のように、いい大人が趣味でやっている分には大きな負担とは言えない。2.5%である根拠をしっかり示していただき、著作権者に還元されるのであれば、私は生徒としてその金額を負担しても構わないと思っています。(根拠は無いが1%くらいにしてや!と思うけど。)

もし著作権料を徴収するのであれば、学生さんやプロを目指すクラスと趣味でやるコースを分けてくださいな。

最初はこの記事のタイトルを「音楽教室で楽器を習い、著作権料を負担することには違和感を感じる」としていたが、書いているうちに内容が変わってきた。(笑)


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